会社は従業員をどこまで守れば良いのか?
難しいテーマですよね。
もし、会社に落ち度があり、訴えられてしまった
場合は仕方ない面もあります。
但し、高額な支払となる可能性もありますので、
しっかり対応をしておくことが求められます。
では、どこまで対応したら良いのか?
これまた難しいテーマですね。
社内の温度や湿度を気にした事ってありますか?
事務所衛生基準規則5条で
「室温28度超/湿度70%超」は努力義務違反
となることご存知でしたか?
人員異動を任せっきりだった為、長年総務畑の
人材を本人希望を聞かずいきなり営業に配置し
てしまった。
その配置転換の要因が、業務上の必要性存在せ
ず、明らかに不当な目的と思われる場合だった
らどうしますか?
震度6の地震発生した時、社員の安否確認をす
る仕組みってありますか?
防災対策をしっかり取っている企業かどうかの
イメージダウンって考えていますか?
上記の事例の根幹は、
『安全配慮義務(労働契約法第5条)』です。
★労働契約法第5条…使用者は、労働契約に
伴い、労働者がその生命、身体等の安全を
確保しつつ、労働することができるよう必
要な配慮をするものとする。
この法律に違反すると、民法上の損害賠償が発生
します。
この義務違反を回避するには、以下の2点をクリ
アする必要があります。
★予見可能性…危険な事態や被害の可能性を
事前に予見できたかどうか
★結果回避性…予見できた損害を回避できた
かどうか
上記2点をクリアする事はなかなか難しそうで
すね。
では対策ですが、気がついた点は下記の様な事
です。参考にして戴ければ幸いです。
1.労働安全衛生法をもとに体制整備を図る
ことです。
・安全衛生管理体制の組織作、
マニュアル作成
・安全衛生教育
2.個別に対応と管理を図ることです。
(1)健康診断実施 年1回
(2)仕事で使用する施設・車・器具等の整備
(不良を出さない)
(3)過度な労働をさせない 月100時間超
の時間外労働
(4)適切な人員配置
(5)良好な人間関係構築
(6)自然災害への対策
災害時の社員への配慮を忘れずに
(7)コロナ対策