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『安全配慮義務』への対策大丈夫?

会社は従業員をどこまで守れば良いのか?

難しいテーマですよね。

もし、会社に落ち度があり、訴えられてしまった
場合は仕方ない面もあります。
但し、高額な支払となる可能性もありますので、
しっかり対応をしておくことが求められます。

では、どこまで対応したら良いのか?
これまた難しいテーマですね。

社内の温度や湿度を気にした事ってありますか?
事務所衛生基準規則5条で
「室温28度超/湿度70%超」は努力義務違反
となることご存知でしたか?

人員異動を任せっきりだった為、長年総務畑の
人材を本人希望を聞かずいきなり営業に配置し
てしまった。
その配置転換の要因が、業務上の必要性存在せ
ず、明らかに不当な目的と思われる場合だった
らどうしますか?

震度6の地震発生した時、社員の安否確認をす
る仕組みってありますか?
防災対策をしっかり取っている企業かどうかの
イメージダウンって考えていますか?

上記の事例の根幹は、
『安全配慮義務(労働契約法第5条)』です。

★労働契約法第5条…使用者は、労働契約に
 伴い、労働者がその生命、身体等の安全を
 確保しつつ、労働することができるよう必
 要な配慮をするものとする。

この法律に違反すると、民法上の損害賠償が発生
します。

この義務違反を回避するには、以下の2点をクリ
アする必要があります。

★予見可能性…危険な事態や被害の可能性を
 事前に予見できたかどうか

★結果回避性…予見できた損害を回避できた
 かどうか

上記2点をクリアする事はなかなか難しそうで
すね。

では対策ですが、気がついた点は下記の様な事
です。参考にして戴ければ幸いです。

1.労働安全衛生法をもとに体制整備を図る
  ことです。
  ・安全衛生管理体制の組織作、
   マニュアル作成
  ・安全衛生教育
 
2.個別に対応と管理を図ることです。
 (1)健康診断実施     年1回
 (2)仕事で使用する施設・車・器具等の整備
    (不良を出さない)
 (3)過度な労働をさせない 月100時間超
    の時間外労働
 (4)適切な人員配置
 (5)良好な人間関係構築
 (6)自然災害への対策    
    災害時の社員への配慮を忘れずに
 (7)コロナ対策            
                    

 

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